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200%定率法

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平成19年の税制改正で、定率法による減価償却が大幅に改正されましたが、それから5年後の今年、再び、定率法が改正されました。

 

平成24年4月1日以後事業年度が終了する法人について、平成24年4月1日以後に取得した定率法を選定している減価償却資産については、定額法の2倍(200%)の償却率による定率法で減価償却費を計算することになります。

 

個人の場合も、平成24年4月1日以後取得するものについては、200%定率法により減価償却費を計算します。

 

定率法ですので、定率法償却率による償却費が償却保証額を下回った場合には、その下回った事業年度から、残存年数による均等償却(改定償却)をします。償却率と償却保証額が異なるだけで、計算の仕組みは、250%定率法と同様です。

 

250%定率法に比べ、耐用年数初期の減価償却費が減少し、期首未償却残額もゆるやかに逓減します。

 

ところで、定率法の改正により、同じ事業年度中に取得した定率法選定資産であっても、平成24年3月31日以前に取得したものと、平成254年4月1日以後に取得したものとでは、償却率が異なってしまい、償却費の計算が煩雑になってしまいました。この事務負担を軽減するため、次の経過措置がとられています。

 

(1) 平成24年4月1日以後に取得した定率法選定資産を、平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250%定率法で計算する方法

この方法は、法人が任意で選択することができ、届出等も不要です。

 

(2) 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した定率法選定を、平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法で計算する方法

この方法は、当該事業年度の申告期限までに、「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に提出しなければ、適用することはできません。また、この届出書を提出した場合には、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得したすべての定率法選定資産について、200%定率法により償却費を計算しなければならず、資産の種類ごとに適用することは認められていません。

 

なお、250%定率法を200%定率法に変更することにより、耐用年数経過時に償却を終了することができなくなってしまうため、次の方法により、残存年数に応じた償却率(※)を用いて、償却費を計算します。

 

※法定定耐用年数から、未償却割合(耐用年数省令別表)に応じた経過年数を控除した年数をその資産の耐用年数として、償却率、改定償却率、償却保証額を適用する

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