源泉所得税の納期限が改正されます - 税務全般 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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源泉所得税の納期限が改正されます

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給与を支払う場合、一定金額を超えると源泉所得税が給与から天引きされます。

天引きされた源泉所得税について、給与の支払者は原則として翌月10日までに納付する必要があります。

つまり、毎月納付しなければならないということです。

ただし、給与等の支払人員が常時10人未満の一定の事務所等で、予め届出書を提出した者は年2回にまとめて納付することができます。

これを「源泉徴収に係る所得税の納期の特例」といいます。

つまり、1~6月分を7月10日に

7~12月分を翌年1月10日にまとめて納付すれば済む、ということです。

平成24年度税制改正では、上記の7~12月分の納期について、翌年1月20日に変更されることとなりました。

もともと「納期限の特例」という別の届出書を予め提出すれば、7~12月分を翌年1月20日に納付することができるという特例があったのですが、今回の改正に伴い廃止されました(旧措法41の6)。

なお、納期の特例を受けていない場合には、毎月納付することとなりますが、この場合の12月分の源泉所得税の納期限については、翌年1月20日ではなく、原則通り、翌年1月10日のままですのでご注意ください。


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