独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)任意売却 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)任意売却

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任意売却









独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)


の住宅ローン破綻の場合は


任意売却を推奨しています。




6ヶ月以上支払が出来なくなると


期限の利益を喪失して


窓口銀行から、


独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)へ


書類が戻され、


債権回収会社へ回収業務が委託され


その委託された債権回収会社から、


任意売却か?


競売か?


の通知が届きます。




この債権回収会社からの通知を無視していると


最終的には競売を選択したことと同じことになり


担保不動産開始決定通知が届くことになります。




一方「任意売却」を選択すると


窓口になる不動産業者を自分で選択するか


そのような心当たりの不動産業者を知らなければ


債権回収会社が不動産業者を斡旋することになります。


この時注意しなければならないことは


債権回収会社が斡旋する不動産業者よりも


自分で探した自分の為に動いてくれる


任意売却専門業者に依頼することをお勧めします。




何故なら、


債権回収会社が用意した不動産業者は


債権回収会社へ有利になるような任意売却をします。


これは至極当たり前の話です。




独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の


返済に困ったら、差し押さえや競売になる前に


わたしまで相談してください。


任意売却制度により、あなたに有利に解決できます!!!


相談や依頼は無料です!!!


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