債権回収会社(サービサー) - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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債権回収会社(サービサー)

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任意売却

住宅ローン破産すると、


融資銀行は住宅ローン信用保証会社へ


代位弁済の実行をしてもらい、


貸付金の全額を弁済受けた上で、


住宅ローン信用保証会社へ債権を移管します。




住宅ローン信用保証会社は、


保証するのが主な業務ですから


回収業務は、債権回収会社(サービサー)に


委託するか、債権を売却するかして回収します。




住宅ローンが滞納してしまうと


いきなり


「○○◯債権回収株式会社」


と初めて聞く会社からの通知が届きます。




 債権回収会社とは、


貸付債権(貸したお金の返済を受ける権利)の


管理回収業務を手掛ける専門会社のことです。


債権回収会社のことをサービサーともいいます。 


債権回収会社(サービサー)が手掛ける回収業務には、


大まかに2種類の業務があります。




銀行や住宅ローン保証会社から委託を受けて


回収代行による手数料収入を得る場合と、


自ら不良債権を買い取ったうえで


担保不動産を処分する場合などがあります。 




本来は債権回収業務は自ら回収するか、


外部への委託は弁護士にしか


認められていませんでした。




しかし、


バブル崩壊以降の日本の経済の低迷は


多くの不良債権を生みました。


この不良債権を迅速に処理することは当時の


日本にとっては急務となっていたのです。




そこで、


1999年(平成11年)2月1日に


「債権管理回収業に関する特別措置法」


(サービサー法)が施行され、


取扱債権の種類を限定したうえで


民間企業の参入を認めることになりました。 


債権回収会社を設立するには、


一定の要件を満たしたうえで


法務大臣の許可を受けることが必要なほか、


警察庁長官にも立入検査権を与えるなど、


業務の適正化が図られています。 



また、


次のような厳しい制限がつけられています。


資本金が5億円以上の株式会社であること


 業務に従事する取締役に1名以上の弁護士が含まれていること


 暴力団員等がその事業活動を支配し、


あるいは暴力団員等を業務に従事させるなど


のおそれがないこと


 役員等に暴力団員等が含まれていないこと


 債権管理回収業に関して不正


または不誠実な行為をするおそれがあると


認められる者がいないこと等




 債権回収会社(サービサー)は、


このような法律によって生まれた会社ですから、


法律の規制を守った手順で債権の回収にあたります。


強引な取り立てや不正な手段によって


債務者を追い込むことはありません。


最近ではほとんどの金融機関の多くが


債権回収会社(サービサー)へ


債権回収の業務の委託をしています。




また、


住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などは


債権回収業務は次の3社に委託しています。


●エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社


●株式会社住宅債権管理回収機構


●日立キャピタル債権回収株式会社


住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の


住宅ローンが破綻すると上記の3社のいずれかから


返済の催促や競売の通知、


あるいは任意売却の通知が届きます。


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