連帯保証人の妻の口座は差し押さえされたり・・・ - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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連帯保証人の妻の口座は差し押さえされたり・・・

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任意売却

連帯保証人の妻の口座は差し押さえされたり、

ローン口座以外の銀行口座に支障は起きませんか?

もともと銀行は、支払が遅れているという理由で
口座を差押さえることは、法的には出来ません。
しかしながら、期限の利益を喪失すると
住宅ローンを借りている銀行に限られますが
口座がロックされ、
その際に預金があればローンの支払と相殺されます。
ただし、
それまでに預金を引き出しておけばお問題ありません。
この時点ではその他の銀行口座は全く影響ありません。

銀行が差押をするには、
裁判所をして債務名義を取ってからでなければ
差押はできません。
通常は、
銀行は住宅ローン信用保証から保証を受けていますから
差押をしなくても全額回収できるので差押はしません。

銀行口座の差押があるとすれば任意売却が終了して、
残債務を債権回収会社(サービサー)へ売却して、
その債券を買い取った債権回収会社(サービサー)が
裁判所から債務名義を取得した後になります。


しかし、
これも銀行口座が債権回収会社(サービサー)に
分かっていなければ、出来ません。
銀行口座は言わなければ分かりません。

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