任意売却は読んで字のごとく
自己破産などの法的措置を経ず
債権者と債務者が任意売却専門不動産業者を介して
”任意”で売却することです。
つまり、任意売却はお互いに合意しての売却ですから
債権者は裁判所などに申立して
給与の差押などはしません。
それから、任意売却中はローン返済の催促もしません。
任意売却終了後の残債務が確定後に
債権回収会社(サービサー)へ
売却してしまうのが一般的です。
もし、給与の差し押さえがあるとすれば
この債権回収会社(サービサー)へ売却された後の
残債務の返済交渉がうまくいかず、
この債権回収会社(サービサー)が
裁判所へ申立の上、債務名義取得後
財産や給与の差押をする可能性はありますが、
それも債務者の財産や勤務先が
債権回収会社(サービサー)へ
知られていなければ、
差押えようがありません。
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