相続・贈与と相続税・贈与税 のコラム一覧
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自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料など各手続にかかる費用が明らかに
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年、令和2年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。 この保管制度は、公正証書遺言に比べ手軽に作成できる一方、形式上の不備や内容の信頼性など問題の起こりやすい「自筆証書遺言」について、一定の様式...(続きを読む)
配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
「事業承継税制」が変わります。
企業の経営者が後継者に経営権を譲るときに相続税などが猶予される「事業承継税制」は、今年から適用の要件が大きく緩和されます。今回の改正で制度は使いやすくなりましたが、円滑な事業承継を広げるにはまだ制約がありそうです。事業承継税制は企業が後継者に引き継がれる際に、相続税や贈与税の負担を抑える制度だ。議決権株式の3分の2を上限に、相続税は80%、贈与税は全額の納税が猶予されます。 納税が猶予されるた...(続きを読む)
今年から相続税の負担が変わります。
亡くなった人から相続した土地や家屋、有価証券、現預金などの財産にかかる相続税の対象者が増えます。相続税は相続した財産から基礎控除と呼ばれる非課税枠を差し引いて納税額を計算します。財産の総額が非課税枠におさまれば相続税はかかりませんが、今年からこの非課税枠は4割減になりました。。これまで相続税がかからなかった人も納税する必要が出てくることになります。 たとえば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続...(続きを読む)
扶養義務者相互間において・・・通常必要と認められるものQ&A
父母や祖父母など扶養義務者から「生活費」や「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税の関するQ&Aが国税庁ホームページに公表されました。 (1)生活費または教育費の全般に関するQ&A (2)結婚費用に関するQ&A (3)出産費用に関するQ&A (4)教育費に関するQ&A (5)その他の生活費に関するQ&A について、身近に疑問になりやすい8項目を掲載しています。 (1)では、 扶養義務者...(続きを読む)
小規模宅地等の特例の見直し 2013年税制改正(相続税)
2013年税制改正においては、相続税の見直しによる急激な負担増を避けるため、また、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」について見直しが行われています。 (1)居住用宅地等の限度面積の拡充 居住用宅地等の評価に係る特例(土地の評価額を8割減額)の適用対象面積が、現行の240 ㎡から330㎡までの部分に拡充されます。 (2) 居住...(続きを読む)
債務と相続
被相続人の住宅ローンなどの金銭債務=可分債務は、法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを継承します。債務については、遺産分割の前提となる共有という法律関係がありませんから、原則として遺産分割の対象となりません。これを遺産分割の対象とすることは、銀行などの債権者に不測の損害を与えることにもなりかねませんので許されません。 ただし、たとえば、土地建物に住宅ローンが設定されており、住宅...(続きを読む)
預金と遺産分割
相続人が複数いる場合、相続財産のうちの銀行預金など預金債権=可分債権は、当然分割され、各相続人がその相続分に応じて権利を承継することとされています(最高裁判決昭和29年4月8日)。被相続人の遺産のうちに銀行預金が3千万円あった場合、法定相続分が同じ3人の相続人がいるとすると、遺産分割を経ることなく、各相続人がそれぞれ1千万円の預金を当然に取得するということになります。 もっとも、遺産分割で相続人...(続きを読む)
遺言の種類
配偶者に多くの財産を残したい、特に世話になった家族に財産を多く渡したいなどといった場合、自分(被相続人)が、自分の死後に財産を相続人などにどのように分割するのか意思を示すもので、法定相続分とは異なる分け方で財産を渡したいときなどに遺言が活用されます。 遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。 自筆証書は、自分(被相続人)が自分で文章を書いて作成します。時間や費用もかからない...(続きを読む)
場合によっては、おいやめいも相続人に
亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利のある人を法定相続人といいます。配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹、おい、めい・・・・・・全員が法定相続人となるわけではなく、優先順位が決まっています。 最優先されるのは配偶者。配偶者は常に相続人になります。 子がいれば、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2。子が複数いれば均等にあん分します。子が先に亡くなっていれば、亡くなった子の子、つまり亡くなった...(続きを読む)
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