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三瀬 宏太
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対象:税務・確定申告

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個人事業者の消費税の確定申告

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そろそろ確定申告時期が到来しますが、我々税理士にとっては、一番の繁忙期がやってまいります(担当しているクライアントによって、忙しくない税理士さんもいると思いますが…)。そこで、今日は個人事業者の確定申告について、少しお話しようかと思います。


「確定申告」というと、皆さん漠然と3月15日までに申告しないととお考えの方が多いように感じます。確かに、所得税と贈与税の確定申告期限は3月15日になります。ただし、個人事業者の消費税の確定申告期限は、3月15日ではなく、3月31日になります。これは、消費税導入当初、消費税になじみのない納税者に、所得税よりも確定申告期間を長くする事で、時間的に余裕をもって消費税の計算や申告、納付を行ってもらうためなど、納税者配慮の下に設けられた様です。


更に言えば、今年の個人消費税の確定申告期限は平成23年4月2日(月)になります。これはなぜかと言えば、国税通則法の規定が根拠になります。国税通則法10②、通例2②において、申告期限等が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日、土曜日にあたる場合は、これらの日の翌日をその期限とみなすと記載されている為です。従って、本年であれば、本来の申告期限の3月31日が土曜日、翌日の4月1日が日曜日であるため、その更に翌日の4月2日(月)が申告期限となるわけです。この国税通則法は、全ての税法に対して適用されますので、その他の法人税、所得税、及び相続税等においても同じような考え方をします。


また、改正がらみの話にはなりますが、平成23年度税制改正(6月)において、控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合は、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する事とされており、「平成24年4月1日以後に提出する還付申告書」からの適用となっています(消規22③)。しかし、平成23年分の還付申告書を確定申告期限の平成24年4月2日に提出する場合、適用時期と被っているものの、改正後の「消費税の還付申告に関する明細書」の添付は必要なく、従来の「仕入税額控除に関する明細書」を任意で添付すればよいとの事です。ただし、私が今まで担当してきた案件では、仕入税額控除に関する明細書は任意の提出のはずなのですが、添付しないで提出すると必ず税務署から連絡が入って、「添付して下さいね」と釘を刺されます。やはり、国も税金を還付するという時は、シビアにチェックしてくるってことでしょうね。いずれにせよ、改正が入りましたので、来期以降は、必ず添付しなければなりませんので、経営者の方は気を付けて下さい。

 

税理士 三瀬 宏太

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