消費税率増税!! ~社会保障と税の一体改革素案の決定~ - 税務全般 - 専門家プロファイル

三瀬 宏太
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消費税率増税!! ~社会保障と税の一体改革素案の決定~

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税制改正 所得税等

1月6日、政府・与党の社会保障改革本部が「社会保障・税一体改革素案」を決定し、閣議で報告されました。当該素案の中心ともいえる消費税等の抜本改正については、平成26年4月1日から消費税の税率を6.3%、地方消費税を1.7%の合計8%とし、平成27年10月1日から、それぞれ7.8%、2.2%へ引き上げて10%とする改正案が示されました。税率の引き上げとともに事業者免税点制度の見直しにより、新設法人を利用した租税回避を防止するため、資本金1000万円未満の新設法人の免税点制度について、課税売上高5億円超の事業者が持分比率50%超の法人を設立した場合には、設立当初の2年間は課税事業者とするなどの課税の適正化を行おうとしています。これは、例えば5億円以上の売り上げがあるA社が消費税を納めたくない為に新しい法人B社を新設(A社が50%超出資)して売上をそのB社に移し、B社の消費税免税(現行において、資本金1000万円未満の新設法人については、原則として設立2事業年度は免税事業者になる事が出来ます。)の適用を受けようとする事を禁止するためのものです。

 

その他、この素案には、所得税の最高税率であった40%を、5000万円超の課税所得者については、45%の税率を加えて平成27年分の所得税から適用していく旨が記載されています。また、給与所得控除の上限設定(給与収入1500万円超は一律245万円)などの高額所得者に対する締め付けを厳しくするような改正内容が盛り込まれています。

 

最後に、私のブログでも改正の動向を逐一書いていった相続税・贈与税の基礎控除の引下げや死亡保険金の非課税限度額の引下げといった改正項目についてですが、平成23・24年税制改正からは消去され、流れたものと考えていた改正項目が、この素案において明記されました。

内容としては、基礎控除の4割引下げ、死亡保険金に係る非課税限度の計算における法定相続人の範囲を生計一の要件を加えられている事、一部の税率(45%、最高税率55%)が加えられている、相続時精算課税制度の適用要件について受像者の範囲に20歳以上の孫を追加する等、様々な改正が盛り込まれました。基本的に平成23年度税制改正大綱に記載されていた内容と同じです。

 

いろいろ変わっていきそうですが、年金制度が崩壊しつつある日本の現状を考えるとこの様な改正はやむを得ないかと思います。改正の動向は、今後も目が離せないので、またブログにて情報発信をしていけたらと思います。

 

税理士 三瀬 宏太

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