- 森 久美子
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- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
年の瀬も押し詰まってきましたね。
さて、今年の8月に「年金確保支援法」が成立し、国民年金、確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金の改正が決まりました。
中でも国民年金では、徴収の時効である2年を過ぎた保険料でも10年以内の保険料であれば、本人の希望により納付可能になりました。
期待される効果は、過去10年以内の未納分を納付することで、無年金となるはずだった人や無年金の可能性のある人の年金受給権が確保できることです。
また、年金額が少額となっている人の年金額を増額することの可能になりました。
老齢基礎年金(国民年金)を受給するためには、保険料納付済期間、免除期間や合算対象期間(カラ期間)といった受給資格期間が原則として25年あることが必要です。1か月間でも不足していれば受給できません。
老齢基礎年金が受給できなければ、厚生年金加入期間があっても厚生年金も受け取ることができない仕組みです。
年金確保支援法では、25年の受給資格期間を満たしている人でも過去10年以内の保険料を納付し、年金額を増額されることができます。
ただし、これは施行から3年間の時限措置です。
また、施行日は2011年10月1日から政令で定める日とあるだけで、スタートする日がまだわかりません。
65歳がせまっている人でこの制度を利用したいと考えている人は、65歳になるまでに過去の保険料を納付しなければなりません。
利用しようと思っている方は、いつから始まるか、自分でも十分に注意していましょう。
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