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閲覧数順 2024年04月25日更新

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社労士がなぜ、職場のメンタルヘルスに取り組むのか?

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安全衛生 職場のメンタルヘルス

「社会保険労務士」といえば一般的に、就業規則の作成や、労働基準監督署への届出、労災・雇用保険・社会保険の手続きなど会社の人事部のお手伝いや相談・助言・指導をする、あるいは解雇等労使関係のトラブルについて相談に応じる専門家、というイメージだと思います。

また、最近では、年金相談員としての活動がクローズアプされています。

その社労士がなぜ、メンタルヘルスに取り組むのか、と疑問に思う人が多いようです。

実は、職場のメンタルヘルス対策は、社労士が扱う法律のひとつである「労働安全衛生法」の一環なのです。


労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

「労働者の安全と健康を確保する」とは、仕事中のケガを防止するだけでなく、働き過ぎや職場の人間関係その他のストレスによる病気等を予防することも含まれます。

この「病気等」の中には当然、うつ症状などのメンタルヘルス不調も入ります。
 
今国会に提出された労働安全衛生法の改正案には、メンタルヘルス対策の充実・強化も重要な課題として盛り込まれています。
 

メンタルヘルス不調による休職者が出て、その対応が悪いと職場全体の雰囲気も悪くなります。
「快適な職場環境」が崩れてしまいます。

すると、そこで働く人たちの間に不安や不満が広がり、やる気や士気も落ちてきて、仕事の能率も低下し、会社の業績にも影響します。

そして、ますます従業員のモチベーションが低下する・・・というスパイラル状態を招くことすらあります。


うつ状態を英訳するとdepression=不景気 という意味になりますが、なんだか言い得て妙な気がします。


そうならないようにするために、専門的な立場から相談に応じ、助言や指導を行うのが社労士の役割なのです。
 
 
しかしながら、社労士は、休職・復職マニュアルなどの社内規程を整備したり、パワハラ・セクハラ対策を講ずるなど労務管理上の相談・指導はできますが、不調者に関する個別の相談となると、限界があります。

社労士は、顧客に対して常にカウンセリング・マインド(傾聴の姿勢)をもって接するよう心がけているのですが、心理学的な側面からの個別のカウンセリングによって不調者と職場の間の調整をすることはできません。

したがって、職場のメンタルヘルスに、より積極的に取り組もうとすると、産業カウンセラーの資格が必要になってきます。

そんなことから、社労士+産業カウンセラーの資格を取得する人が増えています。

 

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