- 廣畑 信二
- HSコンサルティング行政書士事務所 代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:会社設立
今回からは、本店所在地の決め方について書いていきます。
「本店所在地」とは、会社の住所のことです。
通常、事業活動の拠点となるところを「本店所在地」としますが、必ずしも、事業活動の拠点となっているところを本店所在地としなければならないわけではありません。
つまり、事業活動の拠点となっていない自宅でも本店所在地にすることが出来るわけです。
といいますか、本来本店所在地にする場所については何の制限もないのです。
理屈上は、「皇居」を本店所在地とすることも出来るということです。
でも、会社法では原則として、会社の各種帳簿等を「本店」に備え付けておく必要があるということを定めていますので、「皇居」が本店所在地では不都合があるということになります。
「皇居」に会社の各種帳簿等を保管するなんて不可能ですからね(笑)
また、税務署から送られる書類などは会社の本店所在地に郵送されるため、こういった点でも不都合が生じることになります。
上に挙げた「皇居」の例は、原則として制限が無い本店所在地に不都合が生じる一例に過ぎず、「本店所在地」を決める際には、他にもいろいろなことに注意を払っていかなければ、いろいろな不都合が生じてくることになります。
「本店所在地」を決めるということは、
本店所在地をどこにするのか?
本店所在地を登記上どこまで記載するのか?
という2点を決めるということです。
そして、「本店所在地をどこにするのか?」という点では、「運営上」「許認可」「使用制限」などを考慮して決めなければならず、「本店所在地をどこまで記述するのか?」という点では、「運営上」のことを考慮して決めなければなりません。
つまり、「運営上」「許認可」「使用制限」を考慮して決めなければならないということになります。
この続きは、次回のコラムで。
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