
- 廣畑 信二
- HSコンサルティング行政書士事務所 代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:会社設立
前回、不正競争防止法の観点から、今でも類似商号調査はやっておいたほうがいいという話をしましたが、今回は、その類似商号調査のやり方を説明することにしましょう。
類似商号調査のやり方
類似商号の調査は、会社の設立登記申請をする「本店所在地(会社の所在地)を管轄する法務局」で実施することになります。
しかし、類似商号の調査のやり方は、どこの法務局(本局・支局・出張所)でも同じというわけではありません。
今では一番多いのが、インターネットで簡単に検索する方法でしょう。
インターネットで検索する場合は、そのやり方は非常に簡単です。
1.検索窓に、自分の会社の商号(会社名)案を入力する。
↓
2.そうすると、画面に類似する商号が一覧で表示されます。
↓
3.一覧で表示された商号(会社名)をクリックする。
↓
4.その会社の事業目的などが表示されますので、自分の会社と事業目的が被っていないかを確認する。
という流れになります。
事業目的に挙げられている業種が被っていなければ、類似商号には該当しないということになります。
最近は、法務局にもインターネットが普及した関係で少なくなってきたと思いますが、昔一番多かったのが管轄エリアの全ての商号(会社名)がファイルで管理されていて、そのファイルを調べることによって調査する方法です。
このファイル管理の方法は、法務局(本局・支局・出張所)によって多少違うようですが、ここでは代表的なやり方を説明しておきましょう!
流れは、以下のようになります。
1.閲覧申請書を記入し、窓口に提出します。
※この際に、認印の押印が求められることもあるので、一応用意をしておきましょう。
↓
2.窓口の方がファイルのある場所を案内してくれます。
↓
3.本店所在地の市町村区のファイルを閲覧します。
↓
4.ファイルには、会社名が50音順に並んでいますので、そのファイルで類似する商号があるかないかを調べます。
↓
5.もし、類似する商号があった場合には、その会社番号が記載されていますので、その番号をメモしておきます。
↓
6.次に、会社番号ファイルを閲覧し、メモした会社番号を探します。
7.その会社番号の会社の事業目的を確認して、自分の会社と事業目的が被っていないかを確認する。
事業目的が違うなら、不当競争防止法に触れることもありませんので、その場合は、商号が同一若しくは類似していようがまったく構いません。
また、類似商号は、自分の会社が株式会社であっても、株式会社だけではなく、合同会社・合資会社・合名会社・個人事業で登記されている商号について全部調べなくてはなりません。
法務局によっては、ファイル方法も若干違う場合もあるかもしれません。
でも、この方法さえ覚えておけば、そんなに迷うことはないと思います。
以上が、「類似商号調査」のやり方となります。
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