会社設立手続きを学ぶ その11 - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

廣畑 信二
HSコンサルティング行政書士事務所 代表
大阪府
行政書士

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対象:会社設立

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会社設立手続きを学ぶ その11

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会社設立 会社設立手続きを学ぶ

本店所在地を決める際の【許認可との整合性】

開始しようとしている事業によっては、その事業をやるための許認可等を取得していなければならないものがあります。

「許認可」とは、国などが衛生上や技術面などを一定水準以上に保つために、事業者について資格制限を行っているものであります。

一定の業種は「業法(各事業の活動を秩序づけるために規制を加える法律の総称。)」によって規制されていて、許認可がないと商売ができないのです。

この「許認可」の要件が、会社の本店所在地の決定に関わってくる場合もあるのです。

例えば、「一般労働者派遣事業」の許可の場合、事務所要件として『事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること。』ということになっています。

もし、この事務所要件を知らずに一般労働者派遣事業をやろうとしている会社が、20平方メートル未満の場所を事務所として借りて、そこを本店所在地としてしまったら、どうなるでしょう?

このままでは、「一般労働者派遣事業」の許可取れず、その事業を開始することが出来なくなってしまいます。

事業を開始する(許可を取得する)ためには、事務所を20平方メートル超えるところに借り換えなければならなくなるのです。

そうなると、事務所借換えの手続きに要する費用が掛かることになります。

また、会社設立時に登記した本店所在地も変更しなければならなくなり、これにも、変更登記の費用が掛かることになります。

また、費用が掛かるだけでなく、上記手続きの労力も掛かることになるのです。

だから、事前に許認可要件を確認しておいて、許認可要件に適合した事務所を借りて、そこを本店所在地として会社設立時に登記しておくことが必要となるのです。

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