- 廣畑 信二
- HSコンサルティング行政書士事務所 代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:会社設立
本店所在地の使用制限について
経費削減のため(それ以外の目的もありますが)に、自宅を本店所在地にされる方は、設立当初は多いようです。
自宅を本店所在地にする場合、自己所有の一戸建てなら問題はないのですが、賃貸物件の場合や自己所有であっても集合住宅などの場合には注意が必要です。
それは、使用制限のために、本店所在地とすることが出来ない場合があるからです。
賃貸物件の場合は大家さんや管理不動産会社に、自己所有の集合住宅の場合は管理組合などに、
「法人として登記しても構わないのか?」
「事業をする拠点として使用していいのか?」
というようなことを事前に確認しておく必要があります。
特に、マンションなどの集合住宅には、管理規約に「住居以外の用に使用してはならない。」という文言が記載されている場合が非常に多いのです。
この確認を怠って会社設立手続きを進めてしまうと、のちに本店所在地の変更を余儀なくされ、その変更に費用や手間が掛かってしまうことになります。
また、許認可申請の際には、その使用権限者の「使用承諾書」が必要になることもあります。
賃貸物件などの場合は、大家さんなどに、「この“使用承諾書”に署名捺印して貰えるかどうか?」も、きちんと確認しておく必要があります。
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