会社設立手続きを学ぶ その15 - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

廣畑 信二
HSコンサルティング行政書士事務所 代表
大阪府
行政書士

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対象:会社設立

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会社設立手続きを学ぶ その15

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会社設立 会社設立手続きを学ぶ

事業目的はどの範囲まで記載しておくのか?

「事業目的」というのは、会社設立後すぐに開始する事業については必ず記載しておかなければなりません。

でも、将来的な展望として「この事業が軌道に乗ってくれば、次はこのような事業をやってみたい。」という思いもあるかもしれません。

そのような場合は、会社設立後すぐに開始しない事業であったとしても、それを会社設立当初から事業目的に記載することはまったく構わないことなのです。

でも、こういう風に書くと次のように考える人もいるかもしれませんよね。

「将来的にどんな事業をやりたくなるか分からないから、あらゆる事業目的を記載しておこう!」と。

しかし、これは考えものです。

あなたが、もしある建設会社との取引を考えていて、その建設会社の事業目的に「イタリアンレストランの経営」「アパレルショップの経営」などと書かれていたら、どのように感じますか?

あなたが、その建設会社と取引しようと考えるのは、その建設会社が建設業のプロと感じたからのはずです。

その建設会社の事業目的に建設業とはまったく関係の無い事業目的が記載されているとするならば、あなたはこの建設会社との取引を躊躇するのではないでしょうか?

このように考えると、事業目的には将来的にやろうとしている事業目的も記載しても構わないが、あくまでもある程度関連した事業内容に留めておくべきであろう、と私は考えます。

どうしても、まったく関連のない事業をはじめたくなったのなら、別会社で運営するのが好ましいでしょう!

さて、この段階で事業目的に記載する内容が固まってきたことになります。

次は、その内容が事業目的の文言として相応しいのかどうかを判断しなければなりません。

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