商号(会社名)を決める際には、前に説明した“商標権”以外にも、
“不正競争防止法”の観点からも気を付けなければなりません。
“不正競争防止法”というのは、「商品表示や営業表示について既に知られている名前(会社名、商品名、キャッチコピーなど)や有名な名前を自分の商号(会社名)として使用できない」というものです。
だから、「パナソニック」「ソニー」「トヨタ」などの誰もが知っているような名称を商号(会社名)として使用することは出来ません。
しかし、自分が知らない名称だからといって、それが“不正競争防止法”に当たらないという保証はありません。
自分が知らなくても、地元では有名な名称であるということがあり得るからです。
近隣に、既に類似の商号で同一の事業を営んでいる会社があるような場合、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求をされるというようなトラブルに巻き込まれる可能性もあるわけです。
そう考えると、会社法が施行される前には必須であった管轄法務局での類似商号調査をする方が無難だと言えるでしょう。
では、どのようなものが類似商号と見做されるか、会社法施行前に「類似商号と見做されたケース」を参考にしてみましょう。
1. 発音が類似している
例えば…「阪急」と「半久」など
2. 文字が類似している
例えば…「大丸」と「太丸」など
3. 観念上類似している
例えば…「平和堂」と「和平堂」など
4. 営業地域の地域名・地域を表す部分のみが相違するもの
例えば…「広益舎」と「東京広益舎」など
5. 店名や事務所名を表す部分のみが相違するもの
例えば…「ワハハ本舗」と「ワハハ総本店」など
6. 営業規模や新旧を表す部分のみが相違するもの
例えば…「新日本設備」と「大日本設備」など
7. 共通の事業目的だが、業種が相違するもの
例えば…「武田薬品」と「武田薬局」など
8. 業種を表す部分が包括的・抽象的なもの
例えば…「三菱商事」と「三菱工業」など
9. ローマ字表記で、同じような読み方をするもの
例えば…「H・S」と「エイチエス」など
10. その他、代表的な地名を表すもの(「日本」「東京」「にっぽん」「とうきょう」「ジャパン」「さいたま(さいたま市の場合)」)や「新」「大」「ニュー」あたりのもの
以上のようなケースが類似商号とみなされていました。
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