会社設立手続きを学ぶ その5 - 株式会社設立 - 専門家プロファイル

廣畑 信二
HSコンサルティング行政書士事務所 代表
大阪府
行政書士

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対象:会社設立

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会社設立手続きを学ぶ その5

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会社設立 会社設立手続きを学ぶ

前回のコラムは、やろうとされている事業が、

許認可の取得を必要としている事業かどうか?

許認可の取得が必要な場合は、

許認可を取得する為の要件は何か?

を確認することが必要だという説明をしてきました。

この確認作業は、

今後の会社設立手続きの際に決めなければならない

基本事項を決定する際に必要となるとても重要な作業で、

この確認をしないと、せっかく会社を設立できても、

事業自体を始めることが出来ないことがあるので、

とても重要な作業です。

 

さて、次にいよいよ【会社基本事項】を決めていく作業になります。

 

今回は、商号についてです。

「商号」とは、商人が営業を行うにあたって、
自己を表示すために使用する名称のことを言います。

会社という法人は当然に商人であるので、
商号を持たなければなりません。

会社にとっての「商号」とは、「会社名」のこと。

この「商号」、どのような名前でも好き勝手に付けていいかというと、
決してそうではありません。

商号を付ける際には守らなければならないルールというものが存在し、
そのルールを守らなければ商号として認められません。

商号として認められないと、
公証人による定款の認証手続きをしてもらうことが出来ませんし、
もちろん、登記申請も受理されることはありません。

つまり、商号のルールを守らないと、
その会社を設立することさえも出来ないということです。

商号のルールには、
「使用できる文字という制約」もあれば、
「設立する会社の形態に関わること」や
「開始する事業に関わる」ものなどが存在します。

以下に商号のルールをまとめてみます。


商号のルール

1.会社は、その設立する種類により、
  「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」「株式会社」という文字を、
  必ず商号の前後どちらかにつける必要があります。

2.文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字が使用できます。

3.記号としては「&」(アンパサンド)・「,」(コンマ)・「-」(ハイフン)
  「.」(ピリオド)・「・」(中点)・「‘」(アポストロフィー)などが使用できますが、
  字句を区切る際の符号として使用する場合に限られるので、
  商号の先頭又は末尾に使用することは出来ません。

  ただ、例外として「.」(ピリオド)については、
  省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。

  また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、
  当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

4.商号の末尾に「支店」・「支社」・「出張所」・「事業部」・「不動産部」
  「出版部」・「販売部」などの文字を付けることはできません。

  しかし、「代理店」・「特約店」・「分店」という文字は付けることができます。

5.銀行、労働金庫、信用金庫、保険会社、信託会社、無尽会社、農業協同組合
  漁業協同組合、事業協同組合、消費生活協同組合など特にその信用維持を確保すべきものとして
  法律で定められている一定の業種については、
  商号や名称の中に「銀行」、「労働金庫」、「信用金庫」など
  それぞれの業種を示す文字を使用しなければなりません。

  一方、これらの業種にない者はその名称や商号に
  「銀行」や「労働金庫」などの文字を用いることを禁じられています。

以上が商号のルールです。

この商号のルールを守らないと、
定款の認証手続きも登記申請も出来ないわけですから、
当然に注意を払わなければならないのですが、

ルールに従っていないと、どっちみち手続きの際に指摘されるわけですから、
間違っていることに気づくことが出来ます。

むしろ、気を付けなければならないのは、
これから説明する「商標権」や「不正競争防止法」に関わることです。

なぜなら、「商標権」や「不正競争防止法」を気にしなくても、
普通に会社を設立することが出来るのですが、
あとで大きな問題に発展する可能性があるからなのです。

また、この続きは次回に


 

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