- 廣畑 信二
- HSコンサルティング行政書士事務所 代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:会社設立
商号(会社名)を決める際には、商号のルール以外にも「商標権」と「不正競争防止法」という観点からも注意が必要になります。
今回は、まず“商標権”について説明します。
“商標権”とは、自社がその商品名やサービス名などのいわゆるブランド名やロゴなどを独占的に使用するための権利として登録されたものです。
でも、「商標権に登録されている名称を商号(会社名)として使用してはいけない」という会社法の規制があるわけではなく、商標権に登録されてある名称を商号として使用しても、問題なく設立手続きを完了させることが出来ます。
しかし、恐いところは、『会社設立手続きが問題なく出来てしまう』ということなのです。
無事に会社が設立出来たから問題ないと思っていたら、ある日突然予期せぬダメージを被ることになる危険性があるのですから。
例えば、アパレル会社を設立したあなたが、その会社名をブランド名にした洋服などを販売し、そのブランド名が世間に浸透していったとします。
しかし、ある日突然、別の会社から次のような連絡が・・・
「貴社で使用されているブランド名は、弊社の登録商標に酷似しております。すぐにこのブランド名を使用しての宣伝・販売を中止していただけるようお願いします。中止しない場合は、損害賠償を請求させていただく場合もございます。」
こうなってしまうと、ブランド名の入った商品の回収や、ホームページ・看板などの差し替えや、例え、損害賠償を支払う事態にならなかったとしても、多大な損害が生じることが想定できます。
そして、何より一番の損害は、やっと世の中に浸透してきたブランドを放棄しなければならないことです。
このような最悪の事態に遭遇しないためにも、商標権をチェックしておく必要があるのです。
また、自社のブランド名を守るためには、そのブランド名やロゴを商標登録しておくことも視野に入れる必要があると思います。
商標については、特許電子図書館のホームページで調べることが出来ます。
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