「はじめて経営者」知識講座⑤ 会社設立知識「小まとめ」 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

岡田 誠彦
東京都
税理士

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対象:会社設立

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「はじめて経営者」知識講座⑤ 会社設立知識「小まとめ」

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  1. 法人・ビジネス
  2. 会社設立
  3. 会社設立全般

知識講座①~④のまとめです。

○資本金

資本金は1円でもOKです。つまり、手持ちの資金状況を気にすることなく、会社設立をすることも可能になっています。 

D税理士からのアドバイス「今は、資本金について特に準備する必要はありません。それだけ、起業しやすい環境となっていると言えるでしょう。しかし、当たり前のことですが、創業計画をしっかりとたて、事業をスムーズに展開できる資本を会社に入れることが基本となります。重要なことは、事業の成功であり、会社を『とりあえず設立』することではありません。資本金の額は戦略的に決めるべきでしょう。」

 

 

○商号

商号=会社の名前についても、神経を使う必要はなくなりました。「同一住所地で、同一の商号を禁止」されているにすぎません。これにあてはまる危険は、まずないといっていいでしょう。以前は、類似商号につき、事前に「詳細な調査」をする必要がありましたが(同一市区町村に同じ事業内容の会社と類似した商号があれば使えない)現在は、ほぼ自由に「商号」を決めることができます。

 

D税理士からのアドバイス「自分の夢のつまった会社の名前を自由につけることが可能です。ただし使用できる符号の種類は決まっているなど、一定のルールはあります。また、不正競争防止法などの規定により、同じ商号を使っている会社から訴えられる可能性もありますので、すでに同じ名前の会社があることが明らかな場合は、それを避けた方がよいでしょう。」

 

 

○取締役

取締役1人でも会社を設立することが可能です。つまり、社長一人で会社を設立できます。取締役会を設置する必要もありません。さらに、取締役の任期は最長10年まで延長できるようになっています。

 

D税理士からのアドバイス「取締役についても何も気にすることはなくなっています。社長一人が『会社をつくろう!』と思えば、それで即、実現が可能となっています。(以前は、取締役3人、監査役1人以上が必要など、頭数を用意する必要がありました。)ただし、取締役1人の会社を設立するには、株式の譲渡制限会社である必要がありますので、定款等にその旨を定めておきましょう。」

 

 

○会社の種類

「株式会社」が最も基本となります。ただし、種類としては他に「合同会社」「合名会社」「合資会社」があります。

 

D税理士からのアドバイス「新規に会社をたちあげる場合は、やはり「株式会社」が基本となるしょう。ただし、共同事業を展開しようとする場合、あるいは、設立費用を安くしようと考える場合は「合同会社(LLC)」が視野に入ってきます。要は、会社の種類においても、便利な選択肢が増えていると考えればいいでしょう。」

 

 

ADめぐみ「ちょっと!今回は私の出番がないじゃないですか!!もしかして、まとめに入っているということは「会社設立の知識編」は今回で終わってしまうのですか?」

D税理士「いやいや、肝心の費用面や、設立に必要な日数、実際、設立にあたって「自力がいいのか?専門家を頼むべきか?」など、今後が最も重要な解説となってくるよ。また、初歩的な質問を含め、よろしく頼むよ!君がいるからこそ、初歩的な部分から説明しなきゃ、という気持ちになれる。」

ADめぐみ「ほめられているんだか、けなされているんだかよくわかりませんが、頑張ります!」

   

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