- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする課税期間が始まるまでに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
課税期間が始まる前に提出をしていなければ、基準期間の課税売上高が5千万円以下であったとしても簡易課税制度の適用は受けられません。
ただし例外として次の場合には、課税期間が始まる前ではなく、その課税期間中に提出をすれば、その課税期間から簡易課税制度を選択することができます。
1.新規に開業(法人を設立)した日の属する課税期間
2.相続があった場合の納税義務の免除の特例規定により、年の中途から新たに課税事業者となった個人事業者が、簡易課税を選択していた被相続人の事業を承継した場合の相続があった日の属する課税期間
3.合併や吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例規定により、事業年度の中途から新たに課税事業者となった合併法人や分割承継法人が、簡易課税を選択していた被合併法人や分割法人の事業を承継した場合の合併、吸収分割があった日の属する課税期間
簡易課税選択届出書最大の注意点!
簡易課税選択届出書を提出した場合には、新たに簡易課税を採用した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ、簡易課税制度をやめることはできません。
つまり、最低でも2年間は簡易課税制度を連続して適用をしなければならないのです。
簡易課税制度は、課税売上高に対する消費税額を計算のベースとして、仕入や経費に対する消費税額は仕入率を用いて簡便的に計算をします。実際に仕入れや経費が売上よりも多く原則課税では消費税額が還付となる場合でも、簡易課税制度では仕入率を用いて計算をするため、必ず納付となります。
原則課税では還付だったのに、簡易課税を選択してしまったことにより還付が受けられないというトラブルが多発していますので、簡易課税制度を選択する場合には2年間は最低でも継続しなければならないということを肝に銘じておいて下さい。
その2年間の間に多額の設備投資をする場合や人件費を除いても赤字になるような場合には、簡易課税を選択しない方が有利となるケースがあります。
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