簡易課税制度の計算方法 2種以上の売上がある場合 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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簡易課税制度の計算方法 2種以上の売上がある場合

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消費税 仕入税額控除の特例

簡易課税制度は、消費税の納税額を売上に対する消費税額からその消費税額に仕入率をかけて計算した仕入控除額を引いて納税額を計算します。

仕入率は業種ごとにことなりますが、業種は会社単位ではなく、個々の売上ごとに業種を区分していきます。

個々の売上毎に区分しても業種が1種類ですと計算は簡単ですが、二種類以上あると複雑になります。

簡易課税制度で課税売上の業種区分が二種類以上ある場合(原則)

簡易課税制度を適用している会社で二種類以上の売上がある場合には、原則として、業種ごとの消費税額にそれぞれの業種ごとの仕入率をかけて計算した額を業種別の消費税額の合計で割った割合(平均みなし仕入率)を用いて計算します。

分子 第1種事業の消費税額×90%+第2種事業の消費税額×80%+第3種事業の消費税額×70%+第4種事業の消費税額×60%+第5種事業の消費税額×50%

分母 売上にかかる消費税額の合計額

簡易課税制度で課税売上の業種区分が二種類以上ある場合(特例)

ただし、1種類の事業の売上高の合計が全体の売上高の75%以上を占めるような場合には、特例としてその75%以上を占める業種の仕入率をかけて仕入税額を計算することが認められています。

また、2種類の事業の売上高の合計が全体の売上高の75%以上を占める場合には、特例としてその2種類の事業だけが事業の種類であると考え、その2種類の事業で平均みなし仕入率を計算して仕入税額を計算することも認められています。

75%以上であるかどうかを判定する場合には、非課税売上高や輸出免税売上高は含みません。また、値引きや返品をした場合にはそれらをマイナスした税抜の純課税売上高で判定します。

原則と2つの特例で計算して一番多い控除税額を選択することができます。

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