- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
消費税は、売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付する税額を計算します。
しかし、仕入について各取引ごとに課税、非課税、不課税を判断するのは事務作業として大変であることから、消費税額の計算について課税売上高から納付する税額を計算する「簡易課税制度」という計算が認められています。
簡易課税制度の適用を受けられる事業者とは
簡易課税制度の適用が受けられる事業者は次の2つの条件を満たしている事業者です。
1.簡易課税により計算しようとしている課税期間の基準期間の課税売上高が5000万円以下であること
2.簡易課税選択届出書を税務署に提出していること
基準期間の課税売上高が5000万円を超えている場合には、簡易課税制度で計算したくても計算することはできません。
基準期間の課税売上高が5000万円以下であれば、その計算の対象となる課税期間の売上高が5000万円を超えていても問題なく、簡易課税制度を適用できます。
また、簡易課税制度は原則的な計算方法と有利不利を計算して選択をすることができるものではなく、上記の2つの条件を満たしていると、強制的に簡易課税制度で計算をしなければなりません。
基本的な計算方法
簡易課税制度で消費税の納税額を計算する方法は下記の通りです。
1.課税売上に対する消費税額を計算(貸倒れ回収や値引き、返品を調整した後)
2.1で計算した税額に業種毎に応じた仕入率(例えば卸売業は90%)をかける
3.1から2を引いて納付税額を計算
業種毎に応じた仕入率とは
卸売業(第1種事業)は90%
小売業(第2種事業)は80%
製造業等(第3種事業)は70%
その他(第4種事業)は60%
サービス業等(第5種事業)は50%
業種の区分は、事業者が行う事業で判断をするのではなく、各売上ごとに判断をします。売上毎に業種区分を行なっても業種が1区分にしか区分されなかった場合には、その仕入率が適用されます。2種以上の業種区分が出てくる場合には、複雑な計算をして有利不利を判断します。(説明は別のコラムで行います)
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