調整対象固定資産の仕入税額控除の調整 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

調整対象固定資産の仕入税額控除の調整

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 消費税
消費税 仕入税額控除の特例

消費税では、固定資産を購入した場合には、購入した年に全額が仕入税額控除されます。会計では、期間を通じて減価償却費として費用計上をしていくことになりますので、会計で費用処理する時と消費税の仕入税額控除の時は異なります。

しかし、固定資産のように長期に渡って使用するものについて、その購入時点の状況や用途で仕入税額控除を行ってしまうのは問題があるということで、課税売上割合が著しく変動した場合や固定資産の用途を変更したような場合に限って、当初の仕入税額控除の調整を行うことになりました。これを調整対象固定資産の税額調整といいます。

対象となる調整対象固定資産とは

対象となる固定資産は、建物、構築物、機械装置などで、一取引単位の税抜きの取得価額が100万円以上の固定資産です。

土地については、もともと消費税の非課税資産となっていることから調整対象固定資産から除外されています。

建物に改良を加えた場合など、「資本的支出」として固定資産に計上を要するものについても、同じように税抜きの金額が100万円以上であれば調整対象固定資産に該当します。

固定資産の付随費用については、100万円の判定の際は除外しますので、純粋に固定資産の税抜金額が100万円未満か100万円以上かで判断をします。

課税売上割合が増加した場合

課税売上割合が著しく増加した場合には、調整対象固定資産の税額控除を調整します。

税額調整を行うのは、調整対象固定資産の控除税額を一括比例配分方式又は個別対応方式で共通対応に区分して計算をした場合に限ります。

調整対象固定資産を購入してから3期目の末日に保有していないような場合には調整計算は必要ありません。

著しく増加した場合とは、変動率が50%以上でかつ変動差が5%以上の場合です。3年間の課税売上割合の平均をとって、それと調整対象固定資産を購入した時の課税売上割合を比較して判定します。

著しく増加した場合に該当すると、3期目の事業年度にて、3年間の課税売上割合の平均で計算した控除税額と当初控除した税額との差額を追加で控除することができます。

課税売上割合が減少した場合

課税売上割合が著しく減少した場合にも、調整対象固定資産の税額控除を調整します。

税額調整を行うのは、調整対象固定資産の控除税額を一括比例配分方式又は個別対応方式で共通対応に区分して計算した場合に限ります。

調整対象固定資産を購入してから3期目の末日に保有していないような場合には調整計算は必要ありません。

著しく減少した場合とは、変動率が50%以上でかつ変動差が5%以上の場合です。3年間の課税売上割合の平均をとって、それと調整対象固定資産を購入した時の課税売上割合を比較して判定します。

著しく減少した場合に該当すると、3期目の事業年度にて、3年間の課税売上割合の平均で計算した控除税額と当初控除した税額との差額をその期の控除対象仕入税額からマイナスします。

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階

TEL 03-5942-8818

続けているといいことあるかも!
ステップアップ決算代行

佐藤税理士事務所公式メールマガジン

失敗は1度だけ!小さな会社の成長経営の法則

http://www.mag2.com/m/0001001824.html



このコラムに類似したコラム

課税仕入れの時期とは?消費税の仕入税額控除 佐藤 昭一 - 税理士(2011/08/19 18:00)

特別償却と税額控除 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/08 01:00)