資産の国外移送(海外支店に商品を移動した場合) - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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資産の国外移送(海外支店に商品を移動した場合)

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消費税 仕入税額控除の特例

海外にある日本法人の支店に商品を輸送することは、日本法人の本店と海外支店との取引であるため、消費税の課税関係は生じません。

しかし、国内の本店から直接海外の取引先に資産を販売した場合には、輸出免税売上となるのに対し、海外支店に輸送した後、海外支店から海外の取引先に資産を販売した場合には、国外取引で消費税の課税対象とはなりません。

取引の実態としては、同じであるのに、資産を先に国外に輸送していた場合に、その資産の仕入時の消費税を控除できないと不利となります。

そこで、海外の支店に輸送した資産については、輸出証明がされたものに限り、それを輸出取引等とみなして、その商品の仕入に対する税額を控除することを認めています。

適用の対象となる取引とは

海外支店で販売をする商品や海外支店で使用するための事務機器などを輸送する場合には、国外移送の特例により、輸出免税取引等とみなされます。

計算方法

個別対応方式での区分は国外へ輸送した資産については、課税売上のみに対応する課税仕入れと区分します。

課税売上割合の計算では、輸送した資産のFOB価格を分子と分母にプラスします。

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