- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
消費税の課税対象となる取引は、国内取引と輸入取引の2つに区分することができます。
そのうち、国内取引については、消費税が課税される取引となるには4つの要件が設けられています。
1.国内において行うものであること
消費税は日本での消費にたいして課税される税金であるため、日本国内の取引でなければ消費税の課税対象の取引とはなりません。
日本法人が海外の支店で商品を販売したような場合は、日本国内でその取引が行われたものではないため、消費税の課税対象の取引にはなりません。同じようなケースで、海外の法人が日本の支店で商品を販売したような場合には、日本国内で取引が行われているため、消費税の課税対象の取引となります。
2.事業者が事業として行うものであること
国内において行う取引がすべて消費税の課税対象となる取引となると、消費者が行う取引(不用品をリサイクルショップで買取ってもらった等)まで消費税の課税の対象取引となってしまいます。そこで、消費税法では、消費税の課税の対象となる取引について、その当事者を事業者(法人と個人事業主)に限定しています。
そして、事業者が事業として行うものだけを消費税の課税対象取引としているため、個人事業主が自分が住んでいたマイホームを売却したような場合は、事業として行ったわけではないため、消費税の課税対象の取引とはならないことになります。
3.対価を得て行うものであること
消費税は対価(代金の支払)性のある取引だけを消費税の課税対象の取引としています。贈与や寄附などの無償の取引については、消費税の課税対象の取引にはなりません。
4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供が消費税の課税対象となる取引となります。消費というと、物を消費(購入)することをイメージされるかもしれませんが、貸付や役務の提供(サービス)なども消費税の課税の対象取引に含めています。
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