弥生会計で消費税~課税の対象その1 - 消費税 - 専門家プロファイル

宮原 裕一
宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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弥生会計で消費税~課税の対象その1

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コラム 弥生会計で消費税

消費税がかかる取引は、つぎの4つの条件を満たすものです。

まず、その取引は「国内において」行う取引であることです。消費税は、その消費が行われる場所で税金がかかるべきという「消費地課税主義」にたっています。

つぎに、その取引は「事業者が事業として行う」取引であることです。事業者とは法人と個人事業者のことをいいます。法人はともかくとして、個人事業者は事業者と消費者の両方の立場があります。個人事業者が商品を売るのは事業として行う取引ですが、生活用のマイカーを売るのは個人として行う取引ですので消費税の対象から外れます。

そして、その取引は「対価を得て行う」取引である事です。対価を得てというのは、何かをする代わりにお金をもらうということです。例えば、保険金が出たとか、配当金をもらったという場合は、それをもらったからといって何かをするわけではないですから、消費税の対象から外れます。

最後に、その取引は、モノを売ったり、貸したり、サービスを提供したりする取引である事です。

これらの条件を満たす取引が、消費税がかかる取引となります。4つの条件なんてもっともらしくやりましたが、普通に商売としてやっている取引は消費税の対象になってくるということなのです。

また、この4つの条件とは別で課税の対象となるものがあります。簡単に言っておくと、輸入取引です。

これらの課税の対象となる取引の中には「非課税」「免税」となるものも入っています。こちらについてはまた後日。

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