- 宮原 裕一
- 宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
消費税と向かいあうにあたり、「基準期間」という概念を押さえておかなければなりません。というのも、消費税を納める必要があるのかどうかの判定や、簡易課税という消費税の計算方法を適用できるかどうかの判定などは、この基準期間の中で消費税がかかる収入がどのくらいあったかで行うからです。
「売上が1千万円以下なら消費税はかからない」ということはよく聞かれていると思います。この1千万円というのは、基準期間がどうであったかなのです。その年度の売上が1千万以下であっても、基準期間の消費税の対象となる収入が1千万円を超えていると、消費税を納める「課税事業者」となるのです。なお、金額の集計は基準期間の中で課税事業者である部分は税抜きの本体価格、免税事業者である部分は総額で計算します。
まずは、個人事業主の基準期間です。個人事業主の基準期間は、その年の前々年、つまり2年前の1月1日から12月31日の1年間が基準期間となります。これはわかりやすいでしょう。
つぎに、法人の基準期間です。法人の基準期間は、基本的にはその事業年度の前々事業年度、つまり2期前の年度ということになります。2期前の事業年度が1年であればよいのですが、そうでない場合はちょっとややこしくなります。
法人の前々事業年度が1年未満である場合には、基準期間はその事業年度開始の日から2年前の応答日から1年間の間に始まるそれぞれの事業年度を合わせた期間となります。この場合は、基準期間が1年とは限りません。基準期間が1年でない場合は、その基準期間中の収入を年換算して判定することとなります。以下の図のようなイメージですが、なんだかわかりにくいですね。これは1年という会計期間が一般的であるため、様々な判定をするにあたり、事業者間の公平を図るための措置となっています。
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