減価償却資産 - 取得価額による償却方法の選択適用 - - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

飯田 幸洋
飯田幸洋税理士事務所 所長
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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減価償却資産 - 取得価額による償却方法の選択適用 -

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法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、    
資産計上し耐用年数に応じて費用計上しますが、    
取得価額や一定の要件によっては、    
取得時に全額を損金処理することも認められています。
 
< 取得価額 >     
10万円未満 → 全額損金処理  または 資産計上
    ( 償却資産 不要 )  
・・・少額の減価償却資産 (注1) ( 法人税法施行令133 )
 
20万円未満 → 3年で償却 または 資産計上
   ( 償却資産 不要 )  
・・・一括償却資産 ( 法人税法施行令133の2 )

30万円未満 → 全額損金処理 または 資産計上
・・・中小企業等の少額減価償却資産 (注2)
( 租税特別措置法67の5 ) 

30万円以上 → 資産計上

(注1) 使用可能期間が1年未満である場合にも
全額損金算入できます。   
(注2) 青色申告書を提出する中小企業等で、     
その事業年度で合計額が300万円に達するまでの
金額となります。       
    
例えば、青色申告書を提出する中小企業等が
耐用年数6年で 
30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、 
・ 全額損金処理 (その年度で償却)
・ 資産計上 (この例では6年で償却)
20万円未満であれば、上記の他
・ 一括償却資産として3年で償却  など 
要件により、法人に有利な方法を選択できます。
30万円以上であれば、資産計上しなければなりません。

また、減価償却資産は固定資産税(償却資産)
の対象となりますが、
10万円未満の資産を一時に損金処理、 あるいは
20万円未満の資産を一括償却資産として3年で
償却した場合には課税対象となりません。

このように、どの方法を選択するかにより、
貸借対照表や損益計算書、
法人税等や固定資産税に
違いがでてきますので注意が必要です。


※ 取得価額の判定で、
消費税の額を含めるかどうかは
納税者の経理方式によります。
税込経理であれば消費税を含んだ金額、
税抜経理であれば消費税を含まない金額で
判定します。
免税事業者の経理方式は税込経理になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

 

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