- 廣畑 信二
- HSコンサルティング行政書士事務所 代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:会社設立
前回のコラムの内容は、「会社を作るかどうかの判断基準」でしたが、
今回のコラムの内容は、「どの会社形態を選択するか?」のお話です。
会社には、形態が4つあります。
「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」という4形態です。
法務省の2009年度データーで、各形態の設立件数を比較してみると、
「株式会社」が約94%、「合同会社」が約6%、
「合資会社」「合名会社」に至っては、2形態合わせても1%にも満たないようです。
さて、こう考えると、設立する形態は「株式会社」と「合同会社」の2形態に絞られるわけです。
ただ、約94%:約6%という比率を考えてみると、
まだまだ「株式会社」を選択される方が圧倒的に多いようです。
「合同会社」というのは、会社法施行から出来た会社形態なのですが、
あまり普及しないのは、「株式会社」設立のハードルが極端に低くなったせいだと思います。
会社法が施行されるまでは、株式会社を設立するには、
取締役が3名以上、監査役1名以上の役員
資本金が1千万円以上
という高いハードルが設定されていました。
※資本金額には特例制度があり1円からでも可能でしたが、それでも「5年以内に1千万円まで増資しなければならない」という高いハードルには違いなかったのです。
それが、会社法が施行されてからは、
取締役1名以上
資本金は1円からOK
と、格段にハードルが低くなってしまったわけです。
「合同会社」においても
社員1名以上
資本金は1円からOK
という要件であることを考えると、
人員的要件と資金的要件は、「株式会社」も「合同会社」もまったく変わりがないわけです。
それでも、わざわざ「合同会社」という会社形態を新たに作ったのは、「株式会社」に無い「合同会社」の良い点があるからです。
それにも関らず、「株式会社」を選択される人が圧倒的に多いのは、やはり「株式会社」の知名度のせいでしょうか。
「あまりハードルが変わらないなら、やっぱり知名度の高い株式会社にしよう!」
そういうことなのだと思います。
次回は、「株式会社」と「合同会社」の違いを細かく見ていくことにしましょう。
それでは、今日はこの辺で。
このコラムに類似したコラム
休眠会社が強制解散されるのを、知っていますか? 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2014/11/06 09:00)
「はじめて経営者」知識講座③ 資本金 岡田 誠彦 - 税理士(2012/01/12 14:33)
会社設立手続きを学ぶ その15 廣畑 信二 - 行政書士(2011/12/21 09:29)
会社設立手続きを学ぶ その12 廣畑 信二 - 行政書士(2011/11/30 11:16)
会社設立手続きを学ぶ その10 廣畑 信二 - 行政書士(2011/11/16 10:34)