会社設立手続きを学ぶ その2 - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

廣畑 信二
HSコンサルティング行政書士事務所 代表
大阪府
行政書士

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対象:会社設立

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会社設立手続きを学ぶ その2

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会社設立 会社設立手続きを学ぶ

前回のコラムの内容は、「会社を作るかどうかの判断基準」でしたが、

今回のコラムの内容は、「どの会社形態を選択するか?」のお話です。

 

会社には、形態が4つあります。

「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」という4形態です。

 

法務省の2009年度データーで、各形態の設立件数を比較してみると、

「株式会社」が約94%、「合同会社」が約6%、

「合資会社」「合名会社」に至っては、2形態合わせても1%にも満たないようです。

 

さて、こう考えると、設立する形態は「株式会社」と「合同会社」の2形態に絞られるわけです。

ただ、約94%:約6%という比率を考えてみると、

まだまだ「株式会社」を選択される方が圧倒的に多いようです。

 

「合同会社」というのは、会社法施行から出来た会社形態なのですが、

あまり普及しないのは、「株式会社」設立のハードルが極端に低くなったせいだと思います。

 

会社法が施行されるまでは、株式会社を設立するには、

取締役が3名以上、監査役1名以上の役員

 資本金が1千万円以上

 という高いハードルが設定されていました。

※資本金額には特例制度があり1円からでも可能でしたが、それでも「5年以内に1千万円まで増資しなければならない」という高いハードルには違いなかったのです。

 

それが、会社法が施行されてからは、

取締役1名以上

資本金は1円からOK

と、格段にハードルが低くなってしまったわけです。

 

「合同会社」においても

社員1名以上

資本金は1円からOK

という要件であることを考えると、

人員的要件と資金的要件は、「株式会社」も「合同会社」もまったく変わりがないわけです。

 

それでも、わざわざ「合同会社」という会社形態を新たに作ったのは、「株式会社」に無い「合同会社」の良い点があるからです。

 

それにも関らず、「株式会社」を選択される人が圧倒的に多いのは、やはり「株式会社」の知名度のせいでしょうか。

「あまりハードルが変わらないなら、やっぱり知名度の高い株式会社にしよう!」

そういうことなのだと思います。

 

次回は、「株式会社」と「合同会社」の違いを細かく見ていくことにしましょう。

それでは、今日はこの辺で。

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