- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
法人税実行税率を5%引き下げることにより、デフレ脱却、経済活性化への
効果が期待されています。
4.法人課税
(1)法人税制
「平成23年度税制改正では、国税と地方税とを合わせた法人実効税率を
5%引き下げます。このため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げ
ます。これにより、我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の
改善が図れるとともに、「日本国内投資促進プログラム」で示されたように
我が国企業が国内の投資拡大や雇用創出に積極的に取り組み、これらが
相まってデフレからの早期脱却につながることが期待されます。」
(平成23年4月1日以後に開始される事業年度について適用)
・減価償却制度
「定率法の償却率は、定額法の償却率を2.0倍した数(現行2.5倍)とします。」
・欠損金の繰越控除制度
「控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の
所得の金額の100分の80相当額と」します。
「中小法人等については、現行の控除限度額を存置します。」
「会社更生法等による債務免除益等があった場合について現行どおり
欠損金の損金算入ができるようにする等の所要の整備をします。」
「繰越期間を9年(現行7年)に延長します。」
・貸倒引当金制度
「適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に
限定します。」
(2)中小企業税制
「中小法人の軽減税率について、特例による税率を15%(現行18%)に
引き下げた上、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に
開始する事業年度について適用するとともに、本則税率を19%(現行22%)
に引き下げます。」
今回の税制改正における減税の目玉が法人実効税率5%引き下げでしょう。
しかし、法人税減税がどこまでの効果があるのかは若干、疑問があります。
法人税を含む所得課税においては、儲かっているところが所得に応じた
課税がなされますが、赤字法人は均等割しか支払わないのですから。
ただ、この苦しい時代においても頑張っている企業にとっては朗報である
ことは間違いあるまい。法人税率も人件費も低いアジア諸国から、安い
商品が溢れていても、メイド・イン・ジャパンの技術力を活かした企業や、
創意工夫にあふれたオンリーワン企業もまだまだ健在なのですから。
こういう時代だからこそ、お客さんが求めているニーズに合った商品や
お客さんが気付いていない潜在的なニーズを掘り起こすことが大切です。
対案財源が用意できていない状況なので、厳しいことは承知の上で、また、
法人税減税の経済効果は黒字企業が対象であることも承知の上で、アジア
との国際競争力を念頭に置くのであれば、法人実効税率を20%台まで
引き下げること(更に5%以上の引き下げ)を求めたいところですね。
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