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退職しても婚姻費用の減額が認められなかった事例

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判例情報 婚姻費用

『勤務先を退職して収入が減少した者からの婚姻費用分担額減額の申立てを認めなかった事例』


歯科医であるものが、勤務先の病院を退職し、大学の研究生として勤務しているために収入が減少したとしても、その年齢、資格、経験等からみて以前と同程度の収入を得る稼働能力があるものと認められるから、減少後の収入を婚姻費用分担額算定のための基礎とすることはできず、婚姻費用分担額の変更をやむを得ないとする事情の変更は認められない。


婚姻費用分担(減額)審判に対する抗告事件、同附帯抗告事件

大阪高平成22.3.3(決)

家裁月報62巻11号


●その他参考になる判例

1.収入がないこと又は低いことがやむを得ないとされた例

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