- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
6日の税調では、控除廃止の影響に係るPT報告書が報告されています。
非常に影響の大きいPTだっただけに、座長である小川淳也前総務政務官、
古本伸一郎前財務政務官、山井和則前厚労政務官、高井美穂前文科政務官、
津川祥吾前国交政務官の5名には、税調に残って、改正法案作成にご尽力
願いたかったですね。
平成22年度税制改正において、子ども手当の支給および高校授業料
実質無償化への対応的財源措置として、扶養控除の見直しが行われ、
平成23年度より、子ども手当の支給対象である15歳以下の子どもに
関する扶養控除が廃止され、高校実質無償化の対象である16~18歳の
子どもに対する特定扶養控除の上乗せ分が廃止されることになっています。
この話は3月26日の記事にも書いていますので、ご参考までに。
月額1万3千円、総額で15万6千円が支給される一方で、所得控除が
38万円減るわけですから、増税されることになります。増税された所得税
を基礎に住民税が計算され、その住民税を基礎に国保が計算されます。
子ども手当支給額より負担が増えるわけではないにしても、毎月の手取額が
減ることになりますから、来年の給与支給時に驚かれるかもしれませんね。
高校生年代の子どもの場合は、支給金額がなく所得控除が25万円減る
だけなので、高校中退者の親の場合、増税だけが残る形です。
この他にも、所得税額に応じて料金等を設定している場合が33制度、
税法上の特定扶養親族等を有する者を優遇している場合が8制度ある等、
扶養控除の見直しによって影響が生じる制度が41制度あるという。
このための対応案として、(1)税額等を活用しない方式、(2)扶養控除の
見直しによる税額等の変動を簡便な方法により調整する方式、(3)一定の
モデル世帯を設定し、当該世帯について負担が生じないように見直す方式、
の3案をPTは提示している。
所得控除から税額控除、手当へ制度設計の変更をマニフェストに謳う
民主党政権にしてみれば、将来的には(1)が望ましいであろうが、
扶養控除の見直しによる影響を遮断するという観点からは(2)が現実的で
あるという。いずれの制度のおいても長短あり、さらなる抜本的見直しを
検討すべきであるという。
扶養控除の見直しによる現実的な影響が目の前に迫っているだけに、
早急な対応が望まれるところですね。
このコラムに類似したコラム
青色申告特別控除 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/06 01:00)
23年度税制改正大綱(7 成年扶養控除、配偶者控除) 平 仁 - 税理士(2010/12/23 09:00)
23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得) 平 仁 - 税理士(2010/12/22 09:00)
法人にした場合の税金について 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/21 07:00)
青色申告の対象者(個人事業編) 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/05 01:00)