- 宮原 裕一
- 宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
よくある勘違いで、「うちは今年赤字だから消費税はないや」と思ってしまう事業者の方、結構いらっしゃいます。
たしかに、法人税や所得税の話なら、会社が赤字であれば原則として納税はありません。なぜなら、これらの税金は、あなたがその年度で達成した利益に対してかかるものだからです。
しかし、消費税はお客さまがモノやサービスを消費することに対してかかる税金です。お客さまが納める消費税を、事業者が預かっているに過ぎません。会社が黒字でも赤字でも、預かった消費税を納めるだけなのです。
「え~っ!そんなこと言われたって、払うお金がないよ」
といっても、残念ながら税務署は負けてくれません。
会社の赤字が続くと、消費税の納税分が借入の返済や運転資金の補てんなどに使われてしまうケースをよく見かけます。もちろん、大手企業との価格競争力の差などから、代金に消費税をのせることの負担が大きいことは明らかです。ですが、消費税は大切なお客さまからの預かり金です。お客さまへの誠意という意味あいで、消費税分は運転資金とは別のところへ置いておく注意が必要です。
と、ここまで納めることについてお話しましたが、起業したての方や売上規模が大きくない方については、本来なら納めるべき消費税を免除される場合があります。つぎからは、消費税を納めるかどうかの判定についてお話ししていきます。
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