LIVE SOHO 2009 に出展します - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

LIVE SOHO 2009 に出展します

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雑感 業務その他
明日6日土曜日13時30分より、
飯田橋の東京しごとセンターB1F講堂において
「LIVE SOHO 2009」が開催されます。

私は、第2部の専門家相談フェア 個別相談&セミナー
において、他のAll About Profile出展者20名とともに、
専門家相談ブースに入ります。

相談時間は1人15分程度を目安にということになっています。

どういうご相談が来るのか、楽しみである反面、怖さもありますね。


SOHOの方の場合、事業と家庭とが混同してしまっている場合も多く、
税の専門家の立場からは、節税対策の前に、会計処理の段階からの手直しが
必要なケースが多く、適正な会計処理をご指導することから始まるケースが
多いように思います。

例えば、家賃や光熱費、電話代などは、家事使用分と事業使用分とを
どのような基準で分けるのか、という問題があります。
家で事業をされているわけですから、家賃等のうち、事業で使った分に
ついては事業経費なんですね。
車に関してもガソリン代、車検代、自動車税、駐車場代、減価償却費など
やはり事業で使った分は事業経費なんですね。

しかし、税理士会の無料相談等を通じて感じていることは、こういうものを
キチンと入れていないケースが多いように思います。
入れていたとしてもなぜこの割合としたのか、答えられないケースが多い。
これでは、無駄な税金を払うことになるし、税務調査が入ったときには
経費が否認される可能性が高くなる。

税務署は証拠や合理的な説明があれば納得してくれますが、
その説明が不合理で、租税回避に当たる場合には、経費を否認するのです。

租税回避という言葉は誤解されている気がします。
節税と混同されている方がかなり多いですし、節税セミナーと銘打った
税理士や会計士が行うセミナーの中にも租税回避でしかないケースが多い。
租税回避とは、法律に書いていない方法を使って税金を減額させることで、
法律がやっちゃダメと書いていないからやっていいだろう、という理屈です。
しかし、課税の公平という観点からは、租税回避は法の抜け穴をすり抜ける
行為ですから、認めるわけにはいかないんですね。
だから、租税回避以外の論理を使って否定できるものについては、否認するんです。

一方、節税というのは、法律でこうやれば税金をまけてあげますよ、と
書いてあるあらゆる特別措置を使って税金を減らすことですから、完全に合法。
否認される可能性は一切ありません。
税務調査で税務署との見解の相違が生じるのは、取引のあり方にもよりますが、
租税回避に当たるものなんですね。

また、よく見受けられるのは、期ズレの問題です。
個人の場合には、1~12月に入金されるべき金額と支払うべき金額を計算して
申告することになります。
実際の入出金で考えるのではないのですね。
12月末までに入金または支払ったものの中で翌年以降にも影響のあるものは
今年の申告からは外して、翌年に入金または支払うものの中でも、今年の
仕事の分は今年の申告に入れなければいけないんです。

例えば、月末締め翌月末払いの仕事を頼まれた場合、12月末で締めて
翌1月末に入金される売上金は、来年ではなくて今年の売上になるんです。
逆に、前払いになる家賃や駐車場等は、12月末に支払っていても、
それは来年分ですから、来年の経費になるんですね。

税理士に頼んでいるケースでは、これを殆どできていないケースは少ない
でしょうが、無料相談に来られるご自分で帳簿も申告書も作られている
方にはキチンとできている方の方が少ないでしょう。

年末に行われる青色決算書作成の説明会で講師をする時は、必ずこの話を
するのですが、毎回「はじめて聞いた」と仰られる方がいらっしゃいます。

それだけ、キチンとできている方が少ないんでしょうね。

あとは、消費税の業種区分の問題でしょうか。
お肉屋さんがコロッケを自家製で作っている場合には、製造業と小売業に
なりますし、イートインコーナーがあると飲食業にもなります。
本則課税であれば気にしませんが、簡易課税であれば、概算経費率が変わります。


細かいようですが、税務調査を受けたときに泣きたくなければ、最初から
キチンとやっておく必要があるんです。
私はそのために税理士を頼むんだと考えています。

もちろんクライアントの利益を保護するために最善を尽くし、少なくとも
次善の策までは提案するべきだと考えます。

租税回避の領域に足を踏み入れる場合もありますが、そのリスクを
クライアントにできるだけわかりやすく説明し、リスクを理解した上で、
実行するべきかどうかをご判断頂いています。

税務調査において最終的なリスクを負担するのはクライアントである納税者
ですから、リスクを事前に理解してもらえなければ、危険な橋を渡るわけには
いかないんですね。
だから、最初の会計処理の段階から適正な処理を準備すべきなんです。

うるさいと思われるかもしれませんが、売られたケンカを買うためには
それ相応の覚悟と準備が必要です。
税務署が嫌いだから「闘う税理士」を標榜しているんではないんです。

払うべき税金はしっかり払い、払う謂れのない税金はビタ一文払わない

こういう社会になるためにも、闘う税理士が増えてもらいたいですね。