
- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親の認知症に備える
☆成年後見:財産を守る。身上監護・・・財産の管理運用処分ができない。
☆家族信託:財産の所有権を「受益者」と「受託者」に分離する。
家族信託
☆委託者:財産を信託する人(=親)。
☆受益者:財産から利益を受ける(=親)。
☆受託者:信託財産の名義人になる。財産の管理運用処分を行う(=子)。
※名義が親から子に移転するが贈与では無い。相続発生時には信託財産は相続財産となる。
※相続時、受益権は信託契約で定めた人に承継される。
※評価の減額等は無いため、いわゆる節税効果は無い。
家族信託の留意点
☆田や畑は対象外。
☆身上監護は含まない。併せて、任意後見も検討する。
☆他人に損害を与えた場合、賠償義務を負うのは受託者。
☆子どもが複数いる場合には、遺留分にも留意する。
☆信託財産と「信託していない財産」は損益通算ができない。
☆信託財産と「他の信託財産」とは損益通算ができない。
☆同じ信託契約なら、損益通算ができる。
このコラムの執筆専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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