- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
親の認知症に備える家族信託。家族信託の留意点を考えてみましょう。
家族信託は財産管理を目的としていて、身上監護は対象外です。
なので、家族信託と併せて、任意後見も検討した方が良いでしょう。
親が認知症になった場合、施設への入居契約を結べるのは、後見人だからです。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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