親子の間で、いわゆる家族信託を行ったとしましょう。
☆委託者・・・親
財産を信託する人のことです。
☆受託者・・・子
財産の管理、運用、処分などをする人。
信託財産の名義人にもなります。
☆受益者・・・親
信託財産からの利益を受ける人。
このように親子の間で、家族信託を行う場合、親から子に名義が変わります。
が、贈与税は課されません。
親に相続が発生した場合、信託財産は相続財産となります。
受益者の受益権は信託契約で決めた人に引き継がれますので、遺言と同じですね。
が、相続評価が低くなることはありません。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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