【相続】家族信託の留意点・・・トラブル - 各種の不動産投資・物件管理 - 専門家プロファイル

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【相続】家族信託の留意点・・・トラブル

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相続のお話 40代50代の私が親のこと

家族信託では、物件の名義は受託者になります。
贈与という方法を採らずに、親から子に名義を換えることができます。
ただし、親が亡くなった時には相続評価の対象となります。

では、物件でトラブルが生じた場合には、その責任は?
物件の名義人になっている子(=受託者)が負うことになります。

もし、親と子が、地理的に離れて暮らしているとしましょう。
そして、親の住まいの近隣に物件があるような場合ですと。
名義人になった子は、住まいの場所を移すのか、
しっかりとした管理会社に委託するのかを考えた方が良いかもしれませんね。

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