法定相続分とは民法で定められた遺産の「割合」のこと。
配偶者は常に相続人です。
が、遺族に子ども・両親・兄弟姉妹がいれば、相続人は子どもだけで、両親や兄弟姉妹は相続人になれません。もし、相続人が配偶者と子どもだけの場合には、遺産はそれぞれ半分ずつの「割合」になります。
そして、子どもが、もし4人いれば、4人で均等の「割合」を相続することになります。
ということで、相続人が配偶者と子どもが4人であれば、子どもに対する遺産の「割合」は8分の1、ということになりますね。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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