ある人を「相続させない」方法はあるのでしょうか?
もし「ある人」に「非行」等があれば、家庭裁判所に対して「推定相続人廃除」の申し立てを行い、家庭裁判所の調停か審判を経て、「ある人」を相続人から廃除することができます。なお、この相続人の廃除は遺言によっても行うことができます。
「非行」とは亡くなった人に対する、生前の虐待や侮辱、そして文字通りの非行ですね。
なお、遺言によって相続人の廃除を行った場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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