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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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隠れた資産運用増税

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資産運用の考え方

2022年度の税制大綱の中に、

個人の上場株式等の配当や譲渡所得にかかる税金の話が出てきています。私たちにとって特に大きな改正は、所得税と住民税の税金のかけ方を同じにするということです。ここからは、国内企業株式の配当金を受け取った時を例にとってお話しします。 

配当金の税金のかかり方には、

大きく分けて2種類あります。税金を天引きされたままで確定申告をしない源泉分離課税と、確定申告で税金を確定させる方法の2種類です。 現在は、所得税を計算する時は申告をして、住民税を計算する時は申告をしないことを選ぶことができます。2023年の確定申告(2024年分の住民税)からこの制度が使えなくなる見込みです。 

確定申告をする場合は、

給料など他の所得と一緒に税率を計算する総合課税方式と、株式などの金融資産だけで区分けして税金を計算する分離課税方式があります。総合課税を選んだ場合、株式などの配当金は配当控除という仕組みによって税金が少なく(税額控除)なります。配当金額に対して、所得税では最大10%、住民税だと最大2.8%です。この場合、配当金にかかる所得税はゼロになっても、住民税には少なくとも7.2%の税金がかかります。個人事業主の方や年金生活者だと、国民健康保険税の負担が増えたり、お子様がいる家庭だと保育料が上がったり児童手当が少なくなったりする可能性もあります。

そこで、住民税を計算する時、

配当所得を申告しない制度を使うことになります。配当には5%の住民税が天引き(源泉課税)されていますが、天引きされたままにすることで国民健康保険税などの負担を少なくすることができます。

これに対して、

所得税も住民税も申告しない源泉分離課税では所得税(復興所得税を含む)が15.315%、住民税が5%かかります。給与などの他の収入が多い方は、この方法が有利なことが多いです。

今後、このような隠れた増税を回避する一つの方法として、

特定口座にある株式等を売却して、同じ銘柄をNISA口座で買い直す方法があります。年間120万円までの元本について、最長5年間値上がり益や配当金が非課税となります。非課税なので、国民健康保険税や保育園などの公的サービスの利用料に影響を与えません。6年目のNISA非課税枠を使うことで非課税期間を延ばすことも可能です。

注意しておきたいのは、

株式などを売却する時には値上がり益に税金がかかること(値下がり損は最大3年間繰り越せる)、売買手数料がかかること、NISA口座で買い直した後で損失が出た時は、特定口座にある配当金や値上がり益と差引できないことです。

この制度改正による損得は、

給料などの他の収入状況、加入している社会保険制度によっても大きく違ってきます。早合点せず、ご自身の経済状況を確認して判断されることをお勧めします。コロナ禍の対策で国や地方公共団体もお金をたくさん使っています。少しでも回収したいのが本音なのかもしれません。


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