- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
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0820-24-1240
対象:お金と資産の運用
妻が先日、25年間保有していた外国株式を売却しました。
配当や値上がり益は得られたものの、ニューヨークダウ株価指数(主要30銘柄)が約4倍になったのに比べ少し及びませんでした。来年の今ごろは確定申告をするので、妻は税金がいくらかかるか気になっています。
25年前は、
値上がり益等が非課税になるNISAもなければ、証券投資の税金を簡単に計算できる特定口座の仕組みもありませんでした。買った時の取引報告書は大事に保管して、売った時の取引報告書と共に確定申告をして税務署に提出していました。私も何度か手計算で株式投資の確定申告をしました。その時は面倒くさく感じるのですが、いくら利益(損失)が出たかを実感できるので、今思えば良い経験ができました。この度の売却も買った時の書類を大事に保管しています。
売り買いの話といえば、
マイホームの不動産を買った時は土地の売買契約書や建物の請負(売買)契約書、登記書類(いつ・誰が持ち主になったか等が書かれたもの)を大事に保管されておられるでしょうか。買った時は、司法書士への登記費用の支払、お金を売主に支払った時の振込手数料、収入印紙代、住宅ローンの手数料等もかかります。
私が主宰する実家見守り隊の相談会では
不動産の売却の相談をお受けする時、相談者に買った時の書類をお持ちするようお伝えしています。不動産は株式よりも長く持ち続けるので、書類を紛失されている方がおられます。確定申告の時は、100年前に買った不動産であっても、買った時や、相続などで名義変更をした時の書類(またはその写し)が求められます。書類がない場合、売却金額の5%が取得費(買った時の価格)とされ、その差額に対して所得税等がかかります。(居住用不動産等の税金計算の特例がない場合)
今は確定申告等をする時、
国税庁のホームページ等を使って楽に税金計算ができるようになりました。楽になったからといって、買った時や売った時の書類が不要になるわけではありません。世の中のお金や契約の手続きがブロックチェーン等で電子化されたとしても、紙の書類の重要性は変わらないでしょう。
なるべく買った時の書類を(できれば紙でも)保管するようにしてください。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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