
- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。
契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、今回の改正は、民法制定以来、約120年ぶりに抜本改正されます。
改正は、約200項目に上り、様々な生活の場面に影響が及ぶ身近なルール変更が多いです。
その特徴は、インターネット取引の普及などの時代の変化に対応し、消費者保護に重点を置いていることです。
今回の改正では、①約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と、②現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、読み取りやすくする改正を行っています。
改正民法(債権法)の目玉の一つが、約款に関する規定が整備されたことです。
特に、近年はインターネットサービスの普及で利用規約が多用されています。
しかし、消費者の大半は詳細な内容を認識しないまま契約しているのが実態です。
約款がどのような場合に有効で、変更できるかなどを明文化する必要性が高まりました。
もっとも、「約款」という用語は幅広い意味で使われ、人によって理解が異なるおそれもあります。
法律用語とするには明確な定義が必要です。
そこで、改正民法では、ネット取引の「同意する」ボタンを押すなどして消費者が合意した場合や、契約内容として事前に約款が示されていた場合には、約款が有効であると明確化されます。
他方、消費者に一方的に不利な契約内容は無効となることも明記し、消費者保護に配慮しています。
企業は、契約内容が適正かどうか再度、確認する必要があります。
なお、合理的な事情であれば約款の変更は可能であると規定されます。
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このコラムの執筆専門家

- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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