共同著作物 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月17日更新

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共同著作物

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共同著作物

 

 

著作権法

 

(定義)

第二条1項  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 著作者 著作物を創作する者をいう。

十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

 

(共同著作物の著作者人格権の行使)

第六十四条  共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。

 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。

 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 

(共有著作権の行使)

第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。

 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

 

 

(共同著作物等の権利侵害)

第百十七条  共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。

 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。

 

(差止請求権)

第百十二条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

 

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