- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。
その特徴は、インターネット取引の普及などの時代の変化に対応し、消費者保護に重点を置いていることです。
◎ 主な改正点
・ 飲食代などお金を請求できる期間を5年に統一
・ 連帯保証人に公証人による意思確認を義務づけ
・ 約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化
・ 法定利率を年5%から年3%に変更し、変動制を導入
・ 商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求も可能に
・ 意思能力がない状態での契約は無効になる
・ 賃貸マンションなどの敷金や原状回復の規定
民法改正の詳しい解説はこちら!
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
このコラムに類似したコラム
改正民法の定型約款について解説! 判断のポイントは? 中西 優一郎 - 弁護士(2018/10/01 13:29)
改正医療法の内容は?(平成29年6月7日) 中西 優一郎 - 弁護士(2017/06/14 10:15)
外国事業者への第三者提供 | 改正個人情報保護法 中西 優一郎 - 弁護士(2017/05/12 08:43)
データベース提供罪 | 改正個人情報保護法 中西 優一郎 - 弁護士(2017/05/10 10:41)
トレーサビリティの確保・第三者提供を受ける場合 | 改正個人情報保護法 中西 優一郎 - 弁護士(2017/05/09 10:16)