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外国事業者への第三者提供 | 改正個人情報保護法

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改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。

改正前の個人情報保護法では、5,000件を超える個人情報を保有する事業者のみが個人情報保護法の適用対象でした。

しかし、改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象になります。

外国事業者への第三者提供

改正前の個人情報保護法は、外国にある第三者に対する個人データを提供することについて、特段の規定を設けていませんでした。

しかし、外国の当該第三者が日本の個人情報保護と比べて不十分な取扱いを行なっている場合には、本人の権利利益が侵害される可能性があります。

そこで、改正法では、新たに規制を設けています。

改正法により、個人情報取扱事業者は、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならなくなりました。

改正個人情報保護法で知っておきたいことはこちら!

・改正個人情報保護法「個人情報の定義」が明確化。企業に求められる対応は?

・改正個人情報保護法「小規模事業者も対象に」5,000件要件の撤廃

・要配慮個人情報とは~改正個人情報保護法で企業に求められる対応

・匿名加工情報とは~改正個人情報保護法で企業に求められる対応

・オプトアウト規定の厳格化~改正個人情報保護法で企業に求められる対応

・トレーサビリティの確保・第三者提供をする場合

・トレーサビリティの確保・第三者提供を受ける場合

・データベース提供罪とは?

・外国人事業者への第三者提供



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弁護士法人アルテ 代表弁護士

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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