トレーサビリティの確保・第三者提供を受ける場合 | 改正個人情報保護法 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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トレーサビリティの確保・第三者提供を受ける場合 | 改正個人情報保護法

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改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。

改正前の個人情報保護法では、5,000件を超える個人情報を保有する事業者のみが個人情報保護法の適用対象でした。

しかし、改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象になります。

トレーサビリティ・第三者提供を受ける場合

改正法では、個人データの第三者提供をする場合、第三者提供を受ける場合の手続きを規定しています。

受領者は提供者の氏名やデータの取得経緯等を確認、記録し、一定期間その内容を保存します。
また、提供者も、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存します。

改正法では、個人データを第三者に提供する場合のみならず、第三者から個人データの提供を受ける場合にも確認・記録する新たな義務が新設されました。

改正個人情報保護法で知っておきたいことはこちら!

・改正個人情報保護法で企業が注意することは?

・改正個人情報保護法「個人情報の定義」が明確化。企業に求められる対応は?

・改正個人情報保護法「小規模事業者も対象に」5,000件要件の撤廃

・要配慮個人情報とは~改正個人情報保護法で企業に求められる対応

・匿名加工情報とは~改正個人情報保護法で企業に求められる対応

・オプトアウト規定の厳格化~改正個人情報保護法で企業に求められる対応

・トレーサビリティの確保・第三者提供をする場合

・トレーサビリティの確保・第三者提供を受ける場合




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弁護士法人アルテ 代表弁護士

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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