給与所得控除額は一律10万円引き下げ、上限は年収850万円超で、195万円までとなります。
ただし、年収850万円を超える場合でも、下記の場合は調整額が給与所得から控除されます。
(1) 本人あるいは配偶者、扶養親族が特別障害者
(2) 23歳未満の扶養親族がいる場合
※調整額
(給与収入-850万円)×10% (上限15万円)
平成32年1月1日以後適用予定。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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