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平成30年度税制改正大綱 給与所得控除額の引き下げ

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給与所得控除額は一律10万円引き下げ、上限は年収850万円超で、195万円までとなります。

 

ただし、年収850万円を超える場合でも、下記の場合は調整額が給与所得から控除されます。

(1) 本人あるいは配偶者、扶養親族が特別障害者

(2) 23歳未満の扶養親族がいる場合

 

※調整額

(給与収入-850万円)×10% (上限15万円)

 

平成3211日以後適用予定。

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