(1)平均給与支給額が、比較平均給与支給額より1.5%以上増加
税額控除額:給与支給増加額×15%
(2)平均給与支給額が、比較平均給与支給額より2.5%以上増加、 かつ次のいずれかを満たした場合
・教育訓練費が、前期の教育訓練費よりも10%以上増加
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に行われていることが証明されたこと
税額控除額:給与支給増加額×25%
上記(1)、(2)の税額控除額は、法人税額の20%を限度とします。
平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度から適用予定。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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